相続した悩ましい農地

種類
その他
エリア
東北
年齢
60代

父から相続した農地

ご相談者様は、お父様から農地を相続されました。
「相続したが、農業をしていないのにどうすればいいんだろう」と考え、士業の先生や農業委員会等にも相談したものの新規就農者が減っている地域では担い手がいないし、そもそも一般の不動産会社が扱ってくれないのでどのように整理すればいいかわからないと相談が始まりました。

農地だとしても譲り渡せる可能性はある

ご相談者様と不動産について詳しくヒアリングをして現在までの使用状況を確認しました。
通常、農地ではあれば売買・賃貸・転用に関しては農地法の許可が必要で、就農者が営農目的でないと許可が下りない等、許可要件が厳しいものになります。
ただし、長期間耕作ができていなかったがわかり、現地を確認したところ草木も生えて現況が変わっておりました。
その農地の使用状況・現状によっては申請により農地から地目変更できることもあるのです。

農業委員会や土地家屋調査士との協議

農地の現況を写真資料にして、農業委員会に事前協議を行いました。現在の利用状況から現所有者の実情と地目変更後の管理についても説明をしました。その後、地目変更登記をお願いする土地家屋調査士とも事前に打ち合わせをします。これは最後の地目変更登記は法務局判断となるため、専門家に予め相談は必須となります。
事前に準備を整えて農業委員会への申請~地目変更登記が無事に完了しました。
これにより、不動産の引取手続きも終えることができて「何から手をつけていいかわからなかったけど、専門家に相談をして良かった」と喜んでいただきました。

お問い合わせはこちらから

電話アイコン
0195-62-2824
電話をかける
メールアイコン
査定申込フォームでの
お問い合わせはこちら